 |
1. |
入口にETCが整備されていない料金所からご利用される場合には、割引対象外となります。 |
 |
2. |
高速国道以外の有料道路(一般有料道路、本州四国連絡高速道路株式会社が管理する道路、都市高速道路(首都高速道路や阪神高速道路など)、地方道路公社が管理する道路など)は割引対象外となりますのでご注意ください。 |
 |
3. |
高速国道と一体的に料金をいただく一般有料道路等の割引対象外となる区間も含めて総走行距離が100kmを超える場合には、割引対象外となります。 |
 |
4. |
障害者割引と早朝夜間割引は重複して適用されません。 |
 |
5. |
前払割引、別納割引と早朝夜間割引は併用できます。 |
 |
6. |
早朝夜間割引、通勤割引、深夜割引のうち複数の割引適用条件を満たす走行をした場合には、割引率が最も高くなる割引が適用されます。 |
 |
7. |
東/中/西日本高速道路株式会社以外の会社・公社が管理する出口料金所で係員がいる車線をご利用いただく場合には、その際にお渡しする利用証明書やETC前払割引のWEB上の利用明細などにおいて割引後の料金が反映されません。この場合には、割引料金への料金変更を後日行います(請求時に割引料金で請求いたします)。
|
 |
8. |
早朝夜間割引の対象となる高速国道のうち、利用距離に関係なく一律の料金をいただく区間では、料金をお支払いいただく料金所の通過時刻で割引の適否を判断いたします。また、利用距離に関係なく一律の料金をいただく高速国道と利用距離に応じて料金をいただく高速国道を連続してご利用される場合には、下記のとおり、それぞれの道路における料金所通過時刻に基づいて割引の適否を判断いたします(走行距離は合算して計算されません)。 |
|
|
 |
9. |
利用距離に関係なく一律の料金をいただく均一区間である阪和道(松原〜岸和田和泉)では、当該区間を利用される際に料金を清算いたしますので、当該区間と大都市近郊区間以外の区間を連続して走行される場合は、「大都市近郊区間を含む100km以内の区間」であっても大都市近郊区間以外の区間には割引が適用されません。
|
 |
10. |
通行止めのため、通行止め乗継証明書による乗継をされた場合や、ETCシステムのトラブル等により入口料金所でETCをご利用いただけなかった場合には、出口料金所の係員へお申し出ください。確認のうえ、後日割引料金を適用いたします。なお、平成16年11月1日から、通行止めに伴う乗継の料金調整は、ETCでご利用いただいても適用されるようになりました。その場合は、料金所での乗継証明書の受取・提出は必要ありません。また、料金は上記7と同じ取扱いになります(ただし、本州四国連絡高速道路株式会社が実施する乗継調整は、ETCでご利用された場合は適用されませんので、従来どおり料金所で乗継証明書の受取・提出をお願いします)。 |
 |
11. |
神戸淡路鳴門自動車道もしくは瀬戸中央自動車道から高速国道に流入される場合には、神戸西・鳴門・早島・坂出の各本線料金所の通過時刻で入口時刻の確認を行います。また、この場合は各本線料金所から出口インターチェンジまでの距離をもって総走行距離の確認を行います。なお、高速国道から神戸淡路鳴門自動車道もしくは瀬戸中央自動車道に流入される場合には、途中に本線料金所がありませんので、入口料金所と出口料金所通過時刻及び総走行距離の確認を行います。
|
 |
12. |
本線料金所が設置されているインターチェンジでは、本線料金所の通過時刻を入口料金所(もしくは出口料金所)の通過時刻として取扱います。 |